
亡くなられた方のご遺体を火葬し、遺骨を粉末にして自然へ還す方法を「散骨」といい、なかでも海へ遺骨を撒くことを「海洋散骨」と呼びます。
散骨には大変長い歴史があり、古くは日本の万葉集にも散骨についての歌が残っているという、とても伝統的な埋葬方法でもあります。
生前は海が好きだった、死後は自然の中で眠りたい、といった故人様のご意志はもちろん、諸事情によってお墓を持てずお悩みの方にも、ぜひおすすめしたい方法です。「お墓を持たなければいけない」という固定概念から抜け出し、自由な埋葬を選びませんか。
津軽海峡にて/散骨の献花遺体の埋葬については、「墓地埋葬等に関する法律」によって定められています。この法律では、自宅の庭など墓地ではない場所への遺体の埋葬は禁止していますが、散骨を禁止するという規定はなく、一部の地域条例を除いて、法規制の対象外となっています。
また遺骨についても、刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は「社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、(散骨は)遺骨遺棄罪にはあたらない」とされています。
つまり法解釈としては、「墓地埋葬等に関する法律で言及していない事象なので、葬送のために節度をもって行われる限りは、個人の自由な判断にお任せする」という考え方です。そのため非公式ながら法務省でも、粉骨をしなかったり、人目につきやすい場所へ撒くなどのマナー違反や重大な過失がない限りは、黙認の姿勢をとっています。
散骨に関する法律はきっちりと定められていません。だからこそ弘海は、日本海洋散骨協会のガイドラインを守り、周囲の方や環境への配慮を怠らない、節度ある海洋散骨を徹底しています。
法律的に問題はないとはいえ、好き勝手に散骨を行ってよいわけではありません。
特に陸地では、他人の私有地はもちろん、自分の所有地であっても近隣住民とのトラブルに発展することがあります。トラブルの防止や環境保全、安全確保などのため、一般社団法人 日本海洋散骨協会では、次のようなガイドラインを制定しています。弘海は、このガイドラインを守った散骨を徹底しています。
函館山を望む、散骨ポイントへ散骨当日は、一映マリーナの桟橋から出港し、函館山を望む散骨ポイントまで移動します。
散骨ポイントにて、ご遺骨と一緒にお花・お水・お酒を捧げ、ご冥福をお祈りして故人様を海へお送りします。
函館の海をゆったりと巡りながら帰港します。帰港後は、弊社で「散骨証明書」を作成してお渡しいたします。